今年6月1日現在で民間企業(50人以上規模)に雇用されている障がい者の数は49万5795人(前年比4.5%増)で14年連続で過去最高を更新した。
うち、身体障がい者は33万3454人(同1.8%増)、知的障がい者は11万2293.5人(同7.2%増)、精神障がい者は5万47.5人(同19.1%増)。いずれも前年から増加しており、特に精神障がい者の伸び率は大きかった。
実雇用率は1.97%で6年連続で過去最高を更新した(前年は1.92%)。法定雇用率(2.0%)を達成している企業は50.0%で前年(48.8%)を上回った。
実雇用率を企業規模別に見ると、1000人以上2.16%、500~999人1.97%、300~499人1.82%、100~299人1.81%、50~99人1.60%となっている。
産業別では、医療,福祉(2.50%)、生活関連サービス業、娯楽業(2.15%)、電気・ガス・熱供給・水道業(2.11%)、農,林,漁業(2.04%)、運輸業,郵便業(2.04%)、製造業(2.02%)が法定雇用率を上回っている。
法定雇用率未達成企業は4万5471社。うち、障がい者を1人も雇用していない企業は58.7%だった。
特例子会社の認定を受けている企業は464社で、雇用されている障がい者は2万9769人。
一方、法定雇用率2.3%の公的機関での実雇用率は、国2.50%、都道府県2.65%、市町村2.44%、教育委員会2.22%となっており、いずれも前年を上回った。
うち、身体障がい者は33万3454人(同1.8%増)、知的障がい者は11万2293.5人(同7.2%増)、精神障がい者は5万47.5人(同19.1%増)。いずれも前年から増加しており、特に精神障がい者の伸び率は大きかった。
実雇用率は1.97%で6年連続で過去最高を更新した(前年は1.92%)。法定雇用率(2.0%)を達成している企業は50.0%で前年(48.8%)を上回った。
実雇用率を企業規模別に見ると、1000人以上2.16%、500~999人1.97%、300~499人1.82%、100~299人1.81%、50~99人1.60%となっている。
産業別では、医療,福祉(2.50%)、生活関連サービス業、娯楽業(2.15%)、電気・ガス・熱供給・水道業(2.11%)、農,林,漁業(2.04%)、運輸業,郵便業(2.04%)、製造業(2.02%)が法定雇用率を上回っている。
法定雇用率未達成企業は4万5471社。うち、障がい者を1人も雇用していない企業は58.7%だった。
特例子会社の認定を受けている企業は464社で、雇用されている障がい者は2万9769人。
一方、法定雇用率2.3%の公的機関での実雇用率は、国2.50%、都道府県2.65%、市町村2.44%、教育委員会2.22%となっており、いずれも前年を上回った。
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改正障害者雇用促進法 採用後の合理的配慮の提供義務

平成28年4月1日、障害者(身体障害、知的障害、精神障害〔発達障害を含む〕。その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者)に対する合理的配慮の提供義務を定めた改正障害者雇用促進法(以下「改正法」といいます。)が施行されました。
合理的配慮の提供義務は、募集・採用時と採用後のそれぞれの段階でその履行が求められますが、今回は、採用後の合理的配慮の提供義務に焦点を絞って検討したいと思います。
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