組織・人事

育児・介護休業法の改正後は“周知”に取り組む企業が増える

育児・介護休業法の改正後にもっとも取り組まれたのは「育休に関する制度と育休取得促進に関する方針の周知」であったことが、労務行政研究所が実施した「改正育児・介護休業法への対応アンケート」で分かった。

法改正前後における雇用環境整備の実施状況について聞くと(複数回答)、法改正前から実施していた取り組みとしては、「育休に関する相談体制の整備」が60.6%で最多となり、次いで、「育休に関する制度と育休取得促進に関する方針の周知」が40.8%、「社員の育休取得事例の収集・提供」が22.9%となった。

【法改正前における雇用環境整備の実施状況(複数回答)】
育休に関する相談体制の整備 60.6%
育休に関する制度と育休取得促進に関する方針の周知 40.8%
社員の育休取得事例の収集・提供 22.9%
育休に関する研修 12.8%

法改正後に新たに実施した取り組みとしては、「育休に関する制度と育休取得促進に関する方針の周知」が30.4%と最も多く、次いで、「育休に関する相談体制の整備」が26.8%、「育休に関する研修」が18.7%となった。

【法改正後における雇用環境整備の実施状況(複数回答)】
育休に関する相談体制の整備 26.8%
育休に関する制度と育休取得促進に関する方針の周知 30.4%
育休に関する研修 18.7%
社員の育休取得事例の収集・提供 15.1%

法改正前後における実施状況を足し合わせると、「育休に関する相談体制の整備」を行っている企業が87.4%と最も多く、「育休に関する制度と育休取得促進に関する方針の周知」が71.2%、「社員の育休取得事例の収集・提供」が38.0%で続く。

産後パパ育休(出生時育児休業)中の就業には労使協定の締結が必要となるが、アンケート実施時点(2022年7月)では、休業中の就業に「対応した」(就業を「認める」と「認めない」の合計)企業が56.0%で半数以上となった。「対応未定/検討中」とする企業は44.0%だった。

「対応した」企業のうち、産後パパ育休中の就業を「認めない」が52.9%で、「認める」の47.1%を5.8ポイント上回った。

規模別に見ると、1001人以上で62.9%が「認めない」とし、「認める」が37.1%だった。一方、300~1000人では「認める」が54.7%、300人未満では同54.9%となり、規模が小さくなるほど、産後パパ育休中の就業を「認める」企業の割合が高くなっている。

調査は、2022年7月5~15日、「労政時報」定期購読者向けサイト「WEB 労政時報」の登録者から抽出した人事労務担当者2万8603人を対象に実施し、回答のあった364社(1社1人)を集計した。(製造業172社、非製造業192社)

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