入社したら必ずチェック!「就業規則」の記載事項とは?
入社したら必ず確認したい書類が「就業規則」。職場のルールブックとも言えるもので、労働者が守るべきことが詳細に書かれています。昨今、収入の落ち込みから副業をやりたいという声が聴かれますが、会社によっては就業規則で副業を禁止しているケースもあります。このことを知らず、副業を行うと最悪の場合、クビになることもあるのです。就業規則を読み込むことで、遵守すべきことが明確になります。この記事では、就業規則の内容について説明します。
就業規則を読んでいない労働者が多すぎる
あなたは、会社に就業規則があることを知っていますか?
「知ってるよ!」と憤慨することなかれ。大多数の人は、就業規則の存在さえ知らずに勤務しています。
会社は、労働者に対し、就業規則の存在を周知しなければならないと法律で定められています。
もし、就業規則の存在自体を知らないのなら、今すぐ総務部などに問い合わせましょう。
就業規則の「絶対的記載事項」とは?
就業規則には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」と必要に応じて記載する「相対的記載事項」の2つがあります。
まず、「絶対的記載事項」について解説します。
1.始業、終業の時刻、休憩時間と休日、休暇
「勤務時間は9時から18時とする」などと始業と終業の時刻が具体的に書かれています。
休憩時間も同様に「12時から13時の1時間を休憩時間とする」などと書かれています。
2.賃金に関すること
賃金の計算、支払いの方法、支払日、昇給に関する事項などが書かれています。
賃金は、労働者にとってもっとも気になること。
どのような計算方法になっているのか、しっかりと確認することが必要です。
企業によっては、別途「賃金規則」を設けているケースもあります。
その場合、「賃金の計算の詳細は別途賃金規則で定める」などと書かれているので、必要に応じて確認しましょう。
「退職に関すること」は要チェック!
あなたもいつかは退職します。就業規則では、退職に関して定めています。
3.退職に関すること
解雇の理由が就業規則に明確化されているからといって、むやみに労働者を解雇することは当然許されません。
労働法には、解雇権を行使するための要件が詳細に定められており、会社は遵守することが求められています。
労働者が自ら願い出て退職する場合の手続きや会社が労働者を解雇する理由などが書かれています。
正社員の場合、いつでも退職を願い出ることができます。
そして、たとえ会社が退職を承認しなくても、民法の規定により退職の申し出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となります。
就業規則の「相対的記載事項」とは?
1.退職金に関すること
主に下記のことが書かれています。
・退職金が支払われる従業員の範囲
・退職金の決定方法、計算方法
・退職金の支払いの方法
・退職金の支払いの時期
会社が退職金を支払う場合には、就業規則に必ず記載する必要があります
2.賞与に関すること
賞与は、労働者にとってなくてはならないもの。
もし、会社が賞与を支払う場合には、就業規則にその旨定める必要があります。
賞与の計算方法や賞与の支払い時期などが書かれていますので、気になる人は別途確認しましょう。
3.安全、衛生に関すること
正社員の方は、1年に1回会社負担で健康診断を受けていますよね?
健康診断に関することも、就業規則に書かれています。
4.職業訓練に関すること
最も多いのは、資格取得補助に関すること。
例えば、「簿記2級を取得した場合、その教材費や受験料のうち1万円を補助する」などと書かれています。
「制裁の種類、程度」は十分に確認しておく
「会社に損害を与えてしまった……。」
ときにはこのようなこともあるでしょう。
そんなとき、会社は従業員に制裁を加えることができますが、制裁の種類や程度を就業規則に定める必要があります。
こうすることで、会社がむやみに制裁を加えないようコントロールしているのです。
5.表彰および制裁の種類、程度に関すること
見逃しがちなところですが、実はかなり重要な部分。
特に制裁の種類、程度は要チェック!下記のものがモデルケースになり、下にいければいくほど制裁は重いものとなります。
・訓戒
始末書を提出させ、戒める。正当な理由なく、遅刻、早退、欠勤をしたときなどに適用されます。
・減給
始末書を提出させ、減給する。重大な過失により会社に損害を与えた場合などが該当します。重大な過失であるかどうかは、懲罰委員会などで審議されます。
・出勤停止
始末書を提出させ、7日以内の出勤を停止する。この間、給与は当然支払われません。
・懲戒解雇
予告期間を設けることなく即時に解雇する。本来、従業員を解雇する場合には、30日間の予告期間を設ける必要があります。
しかし、従業員が故意または重大な過失により会社に重大な損害を与えた場合などは、即時に解雇できます。故意の認定は難しい判断なので、懲罰委員会などで慎重に検討されます。
上記の4つの処分がスタンダード。会社によっては、表現が違うケースもあります。
自分の勤務している会社がどのように定めているか必ず確認しましょう。
就業規則を読み込むことで納得して働ける
冒頭で触れた通り、就業規則は「会社のルールブック」です。
ルールを押さえていないと、知らず識らずのうちにルール違反を犯し、気づけば懲罰の対象になっていたなどというケースも考えられます。
就業規則を読み込むことで、納得して働けるだけでなく、自分の身を守ることもできます。
もし、まだ就業規則を確認していない人は、すぐに目を通してください!