2026年10月改正 同一労働同一賃金ガイドライン・重要判例 徹底解説
| セミナー概要 | 2026年10月、同一労働同一賃金ガイドラインが改正され、賞与・退職手当など9つの待遇に判断基準が追加されました。さらに今年、無期雇用の社員どうしの待遇差を違法とする裁判例が確定し、「正社員と非正規の間だけ見ていれば足りる」という前提が崩れつつあります。本ウェビナーでは、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業のパートナー弁護士が、基本給・賞与・休暇の処遇差について「どこからが問題になるのか」という変わった線引きを重要判例から解説。後半ではLuvirが「自社は何から点検するか」を実務の手順に落とし込み、聞いて終わりではなく翌日から動ける状態でお持ち帰りいただく2時間です。 |
| 登壇者 | 菅野 百合 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士 渡辺 雪彦 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士 岡田 幸士 Luvir Consulting株式会社 共同経営者・COO |
| 開催日 | 2026年11月4日(水) |
| 開催時間 | 14:30-16:30 |
| 会場 | オンライン(Zoomウェビナー・登録制) |
| 対象者 | パート・有期・嘱託社員を雇用している企業の人事・法務・総務ご担当者さま、10月改正への対応方針をまだ決めきれていない方、社員から待遇差の説明を求められたときに根拠をもって答えられるようにしておきたい方 |
| 定員 | 記載なし |
| 参加費 | 無料 |
| 主催者 | Luvir Consulting株式会社 |