令和6年4月に、2件の最高裁判決が出されました。事業場外みなし労働時間制の適否に関する「協同組合グローブ事件(最三小判令和6年4月16日)」、職種限定合意に反する配転命令の可否に関する「滋賀県社会福祉協議会事件(最二小判令和6年4月26日)」です。
これらの事件の争点は多岐にわたりますが、事業場外みなし労働時間制の適否と職種限定合意に反する配転命令の可否に関して、これらの最高裁判決の概要と実務上の留意点を安西法律事務所の田島潤一郎弁護士が解説します。
令和6年4月に、2件の最高裁判決が出されました。事業場外みなし労働時間制の適否に関する「協同組合グローブ事件(最三小判令和6年4月16日)」、職種限定合意に反する配転命令の可否に関する「滋賀県社会福祉協議会事件(最二小判令和6年4月26日)」です。
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