懲戒処分が行われた際、企業秩序の維持や再発防止の目的で、懲戒処分の公表を行う場合があります。
この懲戒処分の公表は無制限に許容されるものではなく、仮に有効な処分であったとしても、被処分者の氏名公表を伴うような場合、名誉やプライバシー、個人情報保護の観点から、一定の制限がかかります。
本稿では、懲戒処分の公表の実務対応について、安西法律事務所の島野寛之弁護士が説明します。

懲戒処分が行われた際、企業秩序の維持や再発防止の目的で、懲戒処分の公表を行う場合があります。
この懲戒処分の公表は無制限に許容されるものではなく、仮に有効な処分であったとしても、被処分者の氏名公表を伴うような場合、名誉やプライバシー、個人情報保護の観点から、一定の制限がかかります。
本稿では、懲戒処分の公表の実務対応について、安西法律事務所の島野寛之弁護士が説明します。