組織・人事

脱時間給、高プロ制度は実現するのか

労働基準法改正案の「高度プロフェッショナル制度」(高プロ制度)は、専門的知識等を必要とし一定の年収要件を満たす労働者に対して労働時間の規制対象から外す制度として注目されており、時間外労働の上限規制と並んで秋の臨時国会で審議が予定されていた。(文:日本人材ニュース編集委員 溝上憲文、編集:日本人材ニュース編集部

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再び先送りされた「高度プロフェッショナル制度(高プロ制度)」

ところが一転して、今回は突然の衆院解散によって再び先送りされることとなった。衆院選後の臨時国会では来年度予算の編成があることから法案審議は来年の通常国会に持ち越される見通しで、政府が施行を目指していた19年4月施行がずれこむ可能性が高まった。

すでにこの制度を盛り込んだ法案は、2015年に労基法改正案として国会に提出されている。だが、野党から批判を浴び、1回も審議されずに“塩漬け”されていた。さらに直前には労働組合の中央組織の連合が政府・経団連と法案の修正協議を行っていたことが明るみになると、安易な法案修正協議に走った連合の執行部に内部の批判が集中し、「政労使合意」が頓挫するなど、今国会では与野党の議論が焦点になると予想されていた。

労働時間規制と一見正反対

昨年来の政府の働き方改革実現会議を含めた一連の会議では高プロ制度について議論されることはなく、残業時間の上限規制などもっぱら労働時間管理の規制強化が中心であり、民間企業もそれに呼応したノー残業デーや定時退社の奨励など労働時間の削減を進めてきた。

しかし、15年提出法案の高プロ制度や裁量労働制の適用拡大は逆に労働時間規制の緩和を目指すものであり、一見正反対の仕組みである。

労基法改正案の最大の2本柱

15年提出の労基法改正案の最大の柱は「高度プロフェッショナル制度の導入」と「企画業務型裁量労働制の拡大」だ。高プロ制度は管理職を除くサラリーマンを労働時間規制の適用除外にするもので、アメリカのホワイトカラー・エグゼンプション(適用除外制度)の日本版。

日本の労働時間規制は「1日8時間、週40時間」以上の労働を原則禁止している。それでも働かせたい場合は、時間外労働は25%以上の割増賃金(残業代)を支払うことを義務づけている。高プロ制度は時間外、深夜・休日の残業代を一切支払わなくてもよいとする制度だ。

対象者になるのは「高度の専門的知識等を必要とし、職務の範囲が明確で一定の年収要件(少なくとも1000万円以上)を満たす労働者」(法案要綱)となっている。年収要件は「平均給与額の3倍を相当程度上回る」ことが法案に書き込まれ、具体的金額は法律より格下の省令で「1075万円以上」にする予定になっている。

業務要件の「高度の専門的知識等を要する業務」が何を指すのかよく分からない。具体的な業務は省令で決めることになっている。厚労省審議会の報告書では例示として、金融商品開発、ディーリング、アナリストの業務を挙げている。

しかし金融に限らず、あらゆる業界・企業には専門的知識が必要な業務がたくさんある。特定の業務に絞り込むことは難しく、「省令」で適用される職務が拡大する余地を残している。

年収要件ラインの妥当性

そうなると歯止めになるのは年収要件だ。だが「年収1075万円」をもらっている人は少ないし、ごく少数の人に限られる。制度導入を主張する経済界はこのことに決して満足しているわけではない。経団連の榊原定征会長は法案検討の当時、「労働者の10%程度を対象にしてほしい」と記者会見で公言していた。

また、法案を審議する厚労省の審議会でも中小企業の代表は「1000万円以上では中小企業では活用できない。もっと下げてほしい」と要望していた経緯もある。塩崎恭久前厚生労働大臣が経済界向けのセミナーで「小さく産んで大きく育てる」(当初の年収要件は高いが、いずれ引き下げるという趣旨)と発言し、物議を醸したこともある。

多くの人が対象となる企画業務型裁量労働制とは

高プロ制度は当面は少数のサラリーマンに限定されるが、「企画業務型裁量労働制の拡大」は多くの人が対象になる可能性がある。企画業務型裁量労働制とは、会社が1日の労働時間を9時間と見なせば、法定労働時間の8時間を超える1時間分の割増手当は出るが、9時間を超えて働いても残業代が出ない仕組みだ(ただし、深夜・休日労働は割増賃金を支払う)。

現在の対象業務は「企画・立案・調査・分析」を一体で行う人に限られている上に、労基署への報告義務など手続きが煩雑なために導入企業も少ない。それを今回の改正では手続きを緩和し、さらに対象業務を増やした。追加業務は以下の2つだ。

 ①課題解決型提案営業
 ②事業の運営に関する事項について企画、立案調査および分析を行い、その成果を活用して裁量的にPDCAを回す業務

課題解決型提案営業とはいわゆる「ソリューション営業」のこと。お客のニーズを聞いてそれにふさわしい商品やサービスを販売する営業職だ。具体的には報告書では「店頭販売や飛び込み販売、ルートセールス」は入らないとしているが、要するにそれ以外の法人営業をしている人のほとんどが対象になる可能性がある。

②は分かりにくいが、営業以外の事務系のプロジェクトなどのチームリーダーの役割を担う人である。

こちらは高プロ制度と違って年収要件はない。独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査(2014年6月)によると、現在でも対象者が少ない企画業務型裁量労働制の対象者の年収は300~500万円未満の人が13.3%も含まれている。300万円と言えば、20代前半の平均年収に近い。制度が適用されると、この人たちに対して原則として残業代を支払う必要がなくなる可能性がある。

高プロ制度と裁量労働制の長時間労働のリスク

高プロ制度や裁量労働制は本来、出退勤の自由など時間に関係なく個人の裁量で仕事をすることができる仕組みだ。過労死や脳・心疾患を発症しない程度に労働時間を抑制できるのであれば問題はないが、つい働き過ぎてしまう、あるいは会社に長時間労働を強いられかねないというリスクも抱えている。その歯止めをどうするかも重要な課題だ。

裁量労働制については今回決まった年間の時間外労働時間720時間(月平均60時間)、例外として「月最大100時間未満」「2~6カ月平均80時間」という規制の枠内に入る。だが、問題は労働時間規制から外れる高プロ制度の対象者だ。

15年提出の法案では使用者に対し、健康確保措置として以下のいずれかの措置を講じることを義務づけていた。

 イ労働者に24時間について一定の時間以上の休息時間を与えるものとし、かつ、1ヶ月について深夜業は省令で定める回数とする

 ロ健康管理時間が1ヶ月または3ヶ月について一定の時間を超えないものとすること
 ハ4週間を通じ4日以上かつ1年間を通じ104日以上の休日を与えること

つまり、イは「インターバル規制の導入」、ロは「月間の上限規制」、ハは「原則週休2日」になるが、このうち1つを選択すればよく、健康確保が不安視されていた。これに対し、頓挫した政労使会議では、連合はハを絶対的義務とし、イとロ以外に特別健診等を設ける案を提示していた。

これに対して民進党をはじめとする野党は、高プロ制度など阻止に向けて徹底抗戦する構えを見せていた。また政府与党にも国会での説明責任が求められていた。法案は再び先送りされることになってしまった。昨年から今年にかけて長時間の議論は一体何だったのか、政局によって「働き方改革」が潰えないよう与野党に求めたい。

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溝上憲文

人事ジャーナリスト/1958年生まれ。明治大学政経学部を卒業後、新聞、ビジネス誌、人事専門誌などで経営、ビジネス、人事、雇用、賃金、年金問題を中心に執筆活動を展開。主な著書に「隣りの成果主義」(光文社)、「団塊難民」(廣済堂出版)、「『いらない社員』はこう決まる」(光文社)、「日本人事」(労務行政、取材・文)、「非情の常時リストラ」(文藝春秋)、「マタニティハラスメント」(宝島社)、「辞めたくても、辞められない!」(廣済堂出版)。近著に、「人事評価の裏ルール」(プレジデント社)。

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