心理的負荷による精神障害の労災認定基準改正の留意点

心理的負荷による精神障害の労災認定基準改正の留意点

厚生労働省は、従業員が発症した精神障害について、発症と業務との関係に関する基準として、「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平23.12.26基発1226第1号。最終改正:令2.8.21基発0821第4号)を策定し、労災保険実務で運用していたところ、今般、同基準が改正されました(以下、「認定基準」といいます。なお、従前の通達が廃止され、新たに認定基準が定められた形がとられています。「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令5.9.1基発0901第2号))。今回、どのような改正があったか、認定基準の概要とともに紹介します。

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