職種限定合意と労使合意に基づく人事異動の留意点

職種限定合意に反する配転命令の可否に関する「滋賀県社会福祉協議会事件(最二小判令和6年4月26日)」は、社会福祉法人である滋賀県社会福祉協議会(以下「協議会」といいます)に雇用され、その福祉用具センターで就労していた労働者が、協議会から、職種及び業務内容の変更を伴う配置転換命令を受けたため、同命令は労働者と協議会との職種限定合意に反するなどとして、協議会に対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求等をした事案です。

最高裁は、労働者と協議会との間に黙示の職種限定合意があったことを踏まえて、協議会が労働者に対してその同意を得ることなく配転を命ずる権限を有していなかったと判示し、不法行為や債務不履行について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻しました。

差戻審の判決(大阪高判令和7年1月23日)を踏まえ、職種限定合意が認められる場合の人事異動を中心に、労務管理のポイントについて、安西法律事務所の田島潤一郎弁護士が説明します。

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