法令上の労働条件明示義務
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、一定の労働条件を明示しなければなりません(労働基準法(以下「労基法」といいます) 15条1項前段、労働基準法施行規則(以下「労基則」といいます)5 条1項)。
今般、令和5年3月30日に労基則の一部改正等を内容とする「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」(令和5 年厚生労働省令第39号)が公布され、令和6年4月1日より施行されることとなりました。
上記改正省令には労基則5条の改正も含まれており、これによって、明示すべき労働条件が追加されました。
労基法15条1項前段の労働条件明示義務は、従業員と労働契約を締結する全ての使用者に関係する義務ですので、各企業におかれても、対応を進めておられることと思います。
本稿では、今般の改正内容について、簡単に整理しつつ、改正事項に応じて各企業で対応する際のポイントを挙げておりますので、実務対応の際の参考となれば幸いです。