法改正の目的
「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)により「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(いわゆる高年齢者雇用安定法。以下「高年法」といいます。)が改正され、令和3年4月1日より施行されています。
この改正の目的は、少子高齢化が急速に進展する中で、増加する高年齢者に就業の機会を提供し、その能力を十分に発揮してもらうことで、経済社会の活力を維持する点にあります。
「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)により「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(いわゆる高年齢者雇用安定法。以下「高年法」といいます。)が改正され、令和3年4月1日より施行されています。
この改正の目的は、少子高齢化が急速に進展する中で、増加する高年齢者に就業の機会を提供し、その能力を十分に発揮してもらうことで、経済社会の活力を維持する点にあります。