現在、我が国の労働市場における慢性的な人手不足の中、各企業では、人材の採用において、他社との間でいかに自社の労働条件が魅力的であり、求職者に自社を選んでもらえるかという観点で採用活動を行っているものと見受けられます。
そのような採用活動の中で、企業として、上記のとおり自社の労働条件が他社と比較してより魅力的であることをアピールするための施策の一環として、募集要項の記載の仕方等に工夫を凝らすこともあると思われます。
もっとも、募集要項における労働条件の明示については、職業安定法(以下「職安法」といいます)上の規制が存在し、採用担当者としては、募集要項の作成やこれに伴う求職者への対応について、法違反が生じないように注意を払う必要があります。
そこで、求人募集時の労働条件明示に関する主たる職安法上の規制内容や、企業が採用募集を進めるにあたり法的観点から留意すべき事項について、安西法律事務所の平田健二護士が説明します。


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