モラハラ

モラハラとは「モラルハラスメント」を略称した呼び方で、倫理や常識に反した嫌がらせやいじめのことを指します。職場内における具体的なモラハラ行為は、無視をする、人格を否定する、業務連絡をしない、プライベートの時間に連絡をする、仕事を与えないといった行為などです。モラハラは言葉と態度による精神的な暴力行為ともいえ、被害者が仕事を辞めざるをえない状態まで追い込まれ、うつ病や適応障害を発症することも少なくありません。

モラハラはパワハラに通ずる部分もありますが、パワハラは職権を利用して相手に嫌がらせを行う行為です。対してモラハラに職権は関係なく、部下から上司に対してや、同僚同士で行われることもあります。またモラハラは会社内だけでなく、家庭内・恋人・友人同士・学校内で起こるケースもあります。

モラハラはわかりやすく横行されていることもあれば、加害者がモラハラをしている自覚がなく、被害者も自分に非があると勘違いしてしまうこともあります。実際にモラハラの加害者は人当たりがいい人であることが多く、被害者が周囲からの理解を得られないことも多いです。その結果、被害者が我慢を強いられてしまい、メンタルの不調を引き起こすなど重大な問題に発展してしまいます。

職場内でのモラハラを防ぐために、2020年6月1日に「パワハラ防止法」が改正され、事業主はハラスメントの防止措置が義務となりました。2022年4月1日からは中小企業でも義務化され、ハラスメント研修を実施するなど対策が講じられています。企業によってはモラハラの相談窓口を設置したり、被害者に対して罰則を設けたりなど、具体的にハラスメントを予防する対策が進められています。

しかし対策を講じてもなおモラハラが生じてしまった場合、企業側は対処しなければなりません。企業は労働契約のもと、従業員の安全配慮義務を負っています。モラハラが生じているにも関わらず放置した場合、安全配慮義務違反や損害賠償責任が問われる可能性があります。被害者・加害者・モラハラを目撃した第三者それぞれの証言を確認し、被害者と第三者にはモラハラがあったことを証明できる証拠を残すようはたらきかけることが大切です。モラハラは誰でも加害者・被害者になる可能性があるため、常に周りを見渡し問題が起きていないかチェックする必要があります。

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