育児・介護休業法の改正は2022年4月1日から3段階で施行されています。
2段階目にあたる2022年10月の施行では「産後パパ育休(出生時育児休業)の創設」と「育児休業の分割取得」が可能となります。(文:日本人材ニュース編集部)
今回は「育児休業の分割取得」を含めた、育児休業の変更点について詳しく説明していきます。
改正前は、「1回でまとめて」しか取れなかった
改正前の育児・介護休業法では、原則として子が1歳(最長2歳)までの間に、育児休業を1回取得することができますが、分割での取得は認められていません。
また、1歳から1歳6カ月までの間、1歳6カ月から2歳までの間に一定の要件のもと育児休業を延長することができますが、各延長期間の開始予定日が、それぞれ「子が1歳に達する日の翌日」、「子が1歳6カ月に達する日の翌日」とされていました。
改正後は、「分割して2回」取得できるように
今回の育児・介護休業法の改正により、子が1歳までの間に育児休業を分割して2回まで取得可能となりました。
また、1歳を超えて育児休業を延長する場合の休業開始予定日は、配偶者が育児休業をしている場合に、「配偶者の育児休業にかかる育児休業終了予定日の翌日以前の日」に設定することができ、夫婦で交代時期を柔軟に設定することが可能となりました。
▼最新の育児休業取得率はこちら
育児休業取得率は女性85.1%、男性13.97%
改正後の働き方・休み方のイメージ
加えて、1歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業、または新たな育児休業の開始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときは、再度育児休業を取得できるようになりました。
育児・介護休業法 3つの改正ポイント
1.子が1歳までの間に、育児休業を分割して2回取得可能(取得の際にそれぞれ申出)
2.子が1歳以降、育児休業を延長する時に休業開始日を柔軟に設定可能
3.子が1歳以降、特別な事情がある場合に限り育児休業を再取得可能
制度を活用できるように、就業規則等の見直しや従業員への周知などの対策を進める必要があります。
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