5件の最高裁判決から読み解く 同一労働同一賃金における「不合理性」の判断

同一労働同一賃金を巡る最高裁判決

令和2年10月13日及び15日に、旧労働契約法20条を巡る5件の最高裁判決が出されました。同一労働同一賃金を巡っては、これまで、平成30年6月1日に、無期雇用社員と有期雇用社員の待遇差が問題とされたハマキョウレックス事件と長澤運輸事件が出されており、ハマキョウレックス事件では諸手当(無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当)の相違、長澤運輸事件では基本給、賞与、諸手当(精勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、時間外手当)の相違が問題とされました。

ハマキョウレックス事件と長澤運輸事件では、いずれも無期雇用社員と有期雇用社員の職務内容に差がないケースでしたが、令和2年10月に出された5つの最高裁判決は、無期雇用社員と有期雇用社員の職務内容等に差があるケースであり、職務内容等に差がある場合に、無期雇用社員と有期雇用社員の待遇差が認められるのか、認められるとしても、どの程度の待遇差が許容されるのか(不合理であるとまで評価されないのか)について、注目が集まっていました。

なお、ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件及び今回の5つの事件は、いずれも令和2年4月1日から削られた労働契約法20条を巡る裁判例ですが、同条は令和2年4月1日に施行された「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(以下「パート・有期雇用労働法」といいます)8条に吸収され、これら最高裁判決の判断は、パート・有期雇用労働法8条の解釈にも引き継がれることになります。

本稿では、5件の最高裁判決が判断した内容、それぞれの判断の違いについて解説します。

PAGE TOP