名ばかり管理職とは、肩書きを管理職として就業しているのにも関わらず、管理職としての権限などがなく、残業代なし・休憩なしなどの不当な扱いをされている従業員のことを指します。管理職については労働基準法第41条に規定があるものの、企業都合の解釈をおこない独自の管理職規定を設けているケースがあるため、企業のルールを信じて不当であることに気づかず過労に苦しむ従業員がいます。
労働基準法第41条に規定されている管理監督者は、管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱うものとあります。しかし経営者と同様の扱いとなるため、労働基準法にあるような労働時間や休日に関する規定は管理者には適用されることがありません。ただし、有給休暇や深夜残業に対する割増賃金、一般社員より厚遇の報酬を受け取ることが管理者の権利として認められています。被雇用者であることから会社に立てついてまで権利を行使しようとする者は少ないため、労働時間の規定がないことをいいことに不当な処遇を受けているのが実情です。
名ばかり管理職の問題としては、法定の労働時間を超えて労働しても残業代がない、長時間労働をしているにも関わらず残業代が支払われないため、結果的に一般従業員よりも収入が低い、給与は低くても役職は管理者であるため休暇を取るわけにはいかず身体を壊してしまうことなどがあげられます。
名ばかり管理職の問題が公になったことで、政府としても対策に乗り出します。2019年4月労働安全衛生法の改正により、管理職についても労働時間を把握することが雇用者の義務となりました。労働の実態を正確に把握するために、労働時間の適切な管理をおこなう必要があります。
具体的には、タイムカードなどでその日ごとの始業時刻と終業時刻を記録し、雇用者と管理者双方で確認できるような体制づくりが求められます。また、パソコンへのログインや社員証のチップ導入などで客観的なデータを収集できれば、より正確に把握できるようになります。
名ばかり管理職の問題に直面したときは、会社の人事や労働基準監督署など第三者に早めに相談することが大切です。最終的には転職も視野に入れた行動が必要になることもあるでしょう。