雇用保険受給資格者証

雇用保険受給資格者証は、失業手当の給付を受け取れる資格があることを証明する書類です。企業に勤めることになった場合、週20時間以上の労働があり、31日以上雇用される見込みがあれば、ほとんどのケースで雇用保険に加入します。

雇用保険では、労働者が失業し、何らかの事情で働けなくなってしまった場合や、教育訓練を受けた場合に、安定した生活を送りながらスムーズに再就職ができるように手当が支給されます。雇用保険受給資格者証は、この失業手当を受け取る資格があることを証明できる書類です。

雇用保険受給資格者証を入手するには、まず退職後に住所地のハローワークで求職の申し込みを行います。求職申込を行う際に、雇用保険被保険者離職票、マイナンバーが確認できる書類、身分証明書、写真、印鑑、手当振り込み用口座情報の提出が必要となるため、準備しておきましょう。求職申込が完了し、失業保険の受給資格があると決定した場合は、失業手当の受給説明会に参加します。

雇用保険受給資格者証は、この説明会に参加することで入手できます。雇用保険受給資格者証は手当の給付を受けるときだけでなく、再就職する際に必要となるため、失業手当の受給が終わった場合でも破棄せずに保管しておきましょう。

雇用保険受給資格者証には、離職理由、住所、手当日額、これまでの失業手当の支給期間や金額などが記載されています。とくに離職理由の項目については記載ミスが無いか確認が必要です。離職理由は、会社都合退職と自己都合退職のどちらであるかが記載されています。

理由がどちらになっているかにより、失業手当の期間や開始日が変わります。基本的には会社都合退職のほうが優遇されるため、記載内容についての確認は必ず行うようにします。万が一、記載されている離職理由が事実と異なっており異議がある場合は、ハローワークに申告しましょう。

よく間違えやすい書類として、雇用保険被保険者証があります。雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していたことを証明する書類で、一般的には会社が保管しており、退職時に労働者に渡されます。この書類は雇用保険受給資格者証とは違い、失業手当の給付を受け取れる資格を証明する書類ではないため、混同しないように注意が必要です。

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