嘱託

嘱託(しょくたく)とは、「仕事を頼むこと」「正式に雇用関係を結ばず一定の業務を依頼すること」、および「依頼された人やその身分」を指します。似たような言葉に委嘱(いしょく)がありますが、委嘱は専門的な知識を必要とする際に外部の人へ任せることを指し、監査役などがそれに当たります。嘱託の場合は、正規社員以外に仕事を依頼するといった制限があります。企業では一般的に嘱託社員と呼びますが、契約社員との違いはあまり知られていません。

パートタイム労働法では、短時間労働者(パートタイム労働者)を「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定義しています。(『厚生労働省』HP「パートタイム労働者とは」より

企業と有期雇用契約を結ぶ嘱託社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどはすべてパートタイム労働法が適用されます。そうした意味では、嘱託社員も契約社員もパートタイム労働者ということになります。

嘱託社員は多くの場合、1年程度の雇用期間による労働契約を交わしますが、嘱託契約では「業務を頼んで任せる」が条件となっているだけです。そのため企業との雇用関係は、契約社員になります。現状では、契約社員がフルタイム勤務で正規社員とほぼ同じ業務内容を任されるのに対して、嘱託社員はフルタイムとは限らず短時間勤務になることや出勤日数も週5日未満の場合が少なくありません。

一般的に嘱託社員という呼称は、定年退職後にそれまで勤務してきた企業と再雇用契約を結ぶときに用いられます。再雇用された嘱託社員は、正社員として働いた経験をそのまま活かせるメリットがあり、企業としても業績アップを期待できます。

また条件を満たせば、正社員時代に残った有給休暇を引き継げる場合があります。ただし再雇用契約を交わす際には、雇用期間や給与、ボーナス面など雇用形態をしっかり確認しておく必要があります。正規社員に比べて待遇面は下がる場合が多いため、納得したうえで契約しなければ後でモチベーションが下がりかねません。 企業側は嘱託社員が有期雇用契約の場合、法律で有期雇用契約者(嘱託社員)と無期雇用契約者(正規社員)の間に不合理な労働条件の相違が存在することを禁止しているため注意が必要です。※2021年にパートタイム・有期雇用労働法で「同一労働同一賃金」が導入されました。(『厚生労働省』HPより

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