新卒試用期間

試用期間は、書類審査に問題なかった人材に対して実際の勤務をとおして能力や適性を評価し採用の可否を検討するための期間です。試用期間を経て現場での勤務態度やスキルに問題がなければ、正式な採用を決定し自社の従業員として雇用します。試用期間中は応募者と企業との間で解約権留保付労働契約が結ばれており、企業側はいつでも解約権を行使できます。

たとえば、正当であると認められれば応募者との相性が合わないミスマッチを理由に解雇することも可能です。一般的な試用期間は3か月月前後に設定されることが多いですが、長くても6か月以内に設定します。過去に1年以上の試用期間を設けていた企業が、民法上の違反とされた判例があるため注意が必要です。

新卒にも試用期間がありますが、新卒の場合は仕事上の能力が期待されているわけではないため、新卒の試用期間は仕事への適性だけでなく新人教育をするための期間としても利用されています。よほどの事情がない限りは新卒を企業から解雇を言い渡すことはないため、新人教育の期間が終わればそのまま正式採用され、配属先が検討されます。中途採用の場合の試用期間は、能力や現場とのマッチングが主な目的となります。

試用期間は解約権留保付労働契約が結ばれているため、正当な理由があれば企業側の都合で解雇手続きを進めることが可能です。ただし、試用期間開始から14日が経過したあとは、解雇予告をする必要があります。

解雇するための正当な理由としては、能力不足・無断欠勤・改善されない勤務態度・履歴書の虚偽などがあります。新卒の場合、繰り返される無断欠勤や遅刻、人事担当や上司に対する態度が悪く注意しても改善される見込みがないケースが正当な理由に当たると考えられます。

企業が解雇理由の正当性を主張するには、あらかじめ就業規則に試用期間の扱いが記されている必要があります。使用期間中の解雇を言い渡す際の注意点としては、企業として改善の努力をすることです。企業側の努力が何も見られないようだと、解雇理由の正当性が弱い印象を与える可能性があります。本人に直接注意や指導をおこない、それでも改善の見込みが見えないと判断できるようであれば、就業規則に従い解雇の手続きを進めます。

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