組織・人事

テレワークは理想的な制度か【在宅勤務のメリットとデメリット】

近年、在宅勤務などテレワークを導入する企業が増えている。政府の「働き方改革実行計画」でも柔軟な働き方としてテレワークの普及を加速させていくことを掲げている。(文:日本人材ニュース編集委員 溝上憲文、編集:日本人材ニュース編集部

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在宅勤務のメリットの裏にある問題

確かにイントラネットの活用やWEB会議といったITを駆使したコミュニケーションツールの進化も在宅勤務がやりやすい環境にはなっている。

日本テレワーク協会が20~69歳の業務でメールを利用している就業者を対象に実施した調査(2015年12月)では「メールと電話さえあればオフィスに出勤しなくても仕事ができる」と答えた人は50.1%。「毎日出勤しないと仕事ができない」と答えた49.8%を上回っている。

しかし、在宅勤務に対する働く人のニーズは高いが利用者は少ない。在宅勤務をしたい人は59.1%だったが、実際に在宅勤務をしている人は8.9%にすぎなかった。

在宅勤務はワーク・ライフ・バランスの観点から社員のメリットの大きさが強調されている。確かに通勤時間がなくなることで時間の余裕が発生し、子育て世帯などにとっては便利な制度かもしれない。

だが、メリットばかりではない。例えば労働時間管理である。多くの企業では始業時間、休憩、終業時間を上司に連絡することになっている。会社の終業時間が午後6時であれば、そのときに「本日の仕事は終了しました」とネットで報告しても、本当に仕事が終わったのか、もう仕事をしないのかどうかは分からない。

子育てや家事との両立は困難か

本来であれば、在宅勤務であっても定時を過ぎて働けば残業代の対象になるが、残業時間を申請する人がどれだけいるのだろうか。他の同僚が会社に出勤して仕事をしているのに自分は在宅で仕事をさせてもらっていると負い目を感じている人は申請しにくいだろう。

また、在宅勤務は電話応対など余計な雑用が回避され、仕事に集中できるので生産性も上がるという意見もある。だが、子育て世帯であれば小学生のお子さんは4時過ぎには帰宅する。友だちでも家に連れてきて、仕事をしているリビングのテーブルの周りで騒がれたりすれば仕事に集中できるとは思えない。そうなると残りの仕事は家事を終えてからの“持ち帰り残業”にならざるを得ない。

労働政策研究・研修機構の調査(2015年)では、テレワークのメリットとして「仕事の生産性・効率性が向上する」と答えた従業員が50%を超えているが、長時間労働になりやすいと答えた人が約20%もいる。

在宅勤務における会社・本人双方のデメリット

労務行政研究所が実施した人事担当者に対するアンケート調査でも、デメリットとして「子どもや配偶者が在宅中では仕事がやりにくい」「職場にいると気軽に仕事の相談ができるのに対し、在宅勤務は仕事のやりとりをメールと電話等でやらなければならず、限界がある」と答えている。

育児・介護中の社員などに限定して在宅勤務を認めている企業も少ないが「自宅に専用のスペースを確保することが不可能な現状では、勤務時間と育児時間が混在せざるをえない。執務に集中できない状態で在宅勤務を行うことは、会社・本人の双方にとってデメリットしか生まない」という意見もあった。

自宅に仕事ができる専用スペースがなければリビングでせざるをえない。ある電機メーカーが在宅勤務のトライアルを実施したところ、自宅に書斎がある社員は3割に満たなかった。

例えば50代の男性社員がリビングで仕事をしていると、妻が掃除を始める。掃除機の音がうるさくて仕事に集中できないというアンケートの回答もあった。中には専業主婦の妻から「家で仕事なんかしないでよ!」と言われた人もいたという。

それが嫌でパソコンを持参し、近所のカフェで仕事をしようという人も出てくるかもしれない。自宅以外で仕事をしてはいけないと言っている会社は少ないだろう。

だが、自宅からカフェに向かう途中で交通事故に遭った場合はどうなるのか、あるいはカフェで何らかの事故に遭った場合はどうなるのか。

在宅勤務中のケガは労災認定されるのか

在宅勤務中に業務が原因で生じた災害は労災保険の保険給付の対象になる。実際に高い棚から物を取ろうとして腰痛になったとか、仕事中に上から物が落ちてきてケガをしたことで労災を認定されたケースもある。

だが、会社の上司に「午後から駅前のカフェで仕事をします」と連絡をすればいいが、何も言わなくて出かけた場合の災害の認定はかなり微妙だ。在宅勤務の範囲内と思われるが、上司は何も聞いていないし、見てもいないので事実関係が分からない。労働基準監督署に通勤災害で労災申請しても認定されるには難しい事態も起きるだろう。

申請すれば間違いなく会社と本人に問い合わせがあり、事実関係について聴取されることになる。本人が仕事をしていた、あるいはするつもりだったという証拠としてカバンにパソコンを入れていましたと主張しても、本当に仕事をしたのか、どんな仕事をしようとしていたのか厳しくチェックされるだろう。もし認定されなければ療養補償給付や休業補償給付も受けられなくなる。

在宅勤務は必ずしも労働者にとってメリットばかりではなく、人事管理上の課題も多い。時間管理が表面的にはできていても、在宅でのサービス残業が横行するようではワーク・ライフ・バランスの趣旨からは本末転倒の事態になりかねない。

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溝上憲文

人事ジャーナリスト/1958年生まれ。明治大学政経学部を卒業後、新聞、ビジネス誌、人事専門誌などで経営、ビジネス、人事、雇用、賃金、年金問題を中心に執筆活動を展開。主な著書に「隣りの成果主義」(光文社)、「団塊難民」(廣済堂出版)、「『いらない社員』はこう決まる」(光文社)、「日本人事」(労務行政、取材・文)、「非情の常時リストラ」(文藝春秋)、「マタニティハラスメント」(宝島社)、「辞めたくても、辞められない!」(廣済堂出版)。近著に、「人事評価の裏ルール」(プレジデント社)。

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