2024年12月に健康保険証廃止でマイナンバーカードと一体化、企業が対応すべきポイントを解説

すでに報道等でご承知の通り、今後、従来の健康保険証が廃止され、マイナンバーカードと健康保険証を一体化したマイナ保険証への移行が進められます。健康保険証の廃止に伴い、いつから、どんなことが変わるのでしょうか。また、健康保険証廃止を受け、企業にはどのような対応が求められるのでしょうか。今後のスケジュールを確認しましょう。(文:丸山博美社会保険労務士、編集:日本人材ニュース編集部

日本人材ニュース

2024年12月2日の健康保険証新規発行停止に向けた企業対応

健康保険証廃止の方針に則り、2024年12月2日以降、新規に健康保険証が発行されなくなります。今後は、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードを「マイナ保険証」として活用することが原則となります。

マイナ保険証の普及に向け、企業が対応すべきは「保険者に対する被保険者のマイナンバー提供」と「従業員に対する保険証に関わる適切なアナウンス」です。

企業対応① 協会けんぽから送付される「資格情報のお知らせ」の配布

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、保険者が被保険者の正確なマイナンバーを把握していることが大前提となります。協会けんぽや健康保険組合等の各保険者から適用事業所宛に、被保険者と被扶養者各人の資格情報とマイナンバー登録情報が明記された「資格情報のお知らせ」が送付されますので、従業員に配布しましょう。被扶養者分については、被保険者を通じて渡す形となります。

出典:協会けんぽ「資格情報のお知らせを送付いたします」

被保険者と被扶養者には、「資格情報のお知らせ」を切り取って保管することと共に、用紙に記載のあるマイナンバーの下4桁が合っているかどうかの確認を依頼しましょう。

なお、マイナンバー登録ができていない、もしくは登録されたマイナンバーが正しいものか確認する必要がある場合、マイナンバーの下4桁が記載されていません。この場合、同封の「マイナンバー登録申出書」に必要事項を記載の上、返送する流れとなります。

協会けんぽの「資格情報のお知らせ」の送付は、1回目がすでに2024年9月9日から開始されており、2回目は2025年1月以降に行われる予定です。

企業対応② 健康保険証廃止に伴い、従業員に適切なアナウンスを

従来の健康保険証が廃止されることは、従業員にとっては大きな変化となります。社会保険の被保険者資格取得手続きが事業所経由で行われることから、従業員から会社宛に、健康保険証に関わる質問が寄せられるケースが想定されます。担当者様であれば、以下6つのポイントを中心に、健康保険証廃止に伴う適切なアナウンスができるように準備しておかれるのが得策です。

1.廃止後も、発行済みの健康保険証は1年間有効です

従来型の健康保険証は2024年12月2日を以て新規に交付されなくなりますが、現在お手元にある健康保険証は、退職等で資格喪失にならない限り、2025年12月1日まで使用できます。マイナンバーカードをお持ちでない被保険者も、ただちに保険証がお手元から無くなってしまうわけではありません。

2.マイナ保険証を持っていない方には「資格確認書」が交付され、従来の健康保険証のように活用できます

マイナンバーカードを持っていない、または保険証利用登録をしていない方は、保険者から交付される資格確認書を提示すれば、これまで通りの保険診療を受けることができます。

2024年12月2日以降、新規に被保険者資格を取得する場合、資格取得届等に資格確認書希望有無欄を設けるほか、マイナ保険証をお持ちでない方に職権でも発行されます。また、既存の被保険者に対しては2025年12月以降、マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーが未登録の方等について資格確認書が発行されます。

協会けんぽが発行する資格確認書は、材質・サイズ・形状について従来の健康保険証同様、プラスティック製・カード型となります。

しばしば「健康保険証の廃止に伴い、マイナンバーカードを作成しなくてはならないのか」というご相談を受けることがありますが、マイナンバーカードの作成はあくまで任意となります。ただし、資格確認書の発行には時間を要することに加え、後述する通り、マイナ保険証ならではのメリットがあるので、前向きにマイナ保険証の活用をご検討いただけると良いでしょう。

3.「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」は別物です

マイナ保険証の代わりとして使える「資格確認書」と、すでに事業所宛に発送が開始されている「資格情報のお知らせ」はまったく別のものです。

資格確認書を保険証として医療機関を受診することはできますが、資格情報のお知らせで受診できるのは、何らかの理由でマイナ保険証の利用ができない医療機関等の窓口においてマイナ保険証と併せて提示した場合に限られます。

出典:協会けんぽ京都支部「健康保険証とマイナンバーカードの一体化について」

4.マイナ保険証活用のメリットを正しく理解しましょう

マイナ保険証を活用するメリットとして、以下が挙げられます。

・特定健診や薬、医療費の情報をマイナポータルで閲覧できます。
・マイナポータルからe-Taxへの連携ができるので、確定申告が簡単になります。
・退職等に伴って健康保険証が変わることがなく、ずっと使えます。
・初めての医療機関でも特定健診や薬剤・診療情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられます。
・限度額適用認定証がなくても、本人が同意すれば高額療養費制度に基づき限度額を超える医療費の立替払いが不要となります。協会けんぽへの手続きも不要です。
・マイナ保険証によって迅速な本人確認を行うことで、受付事務の自動化など医療機関等の業務の効率化を図ることができたり、オンラインで健康保険における資格情報を把握できたり、なりすましや不正利用を防止したりできます。
・資格喪失後受診などの不正利用が無くなるため、保険者側の業務の効率化や医療費の適正化を図ることができます。

5.マイナンバーカードをお持ちであれば、簡単にマイナ保険証の利用手続きができます

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、自身で「保険証利用の登録」を行う必要がありますが、手続きは簡単です。お手元のスマートフォンからマイナポータルにアクセスし、申込ボタンのタップとマイナンバーカードの読み込みを行うだけで完了します。

参考:マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」

6.当面の間、マイナ保険証利用時にも、自治体から交付される医療証は提示する必要があります

マイナ保険証は、従来、医療機関等の窓口に提示していた健康保険証(健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証・高齢受給者証・後期高齢医療受給者証)として活用できます。

ただし、当面の間、各種医療証(公費負担医療受給者証・乳幼児医療費証・介護保険証・特定疾病療養受療証 等)の確認はマイナンバーカードで行うことができませんので、別途提示する必要があります。今後、マイナ保険証と各種医療証との紐付けが進む予定です。

マイナンバーカードの所持は自由意志、アナウンスには十分留意

2024年9月8日時点におけるマイナンバーカードの有効交付申請数は人口の82.7%に上り、今後、従来の健康保険証の廃止に伴い、マイナ保険証の活用がますます広がっていくことが予想されます。

しかしながら、マイナンバーカードを持つかどうか、マイナ保険証の利用登録をするかどうかについては依然として様々な意見があります。

いずれも強制されるべきものではなく、あくまで各人の自由意思に基づくものでなければならないという大前提に十分留意した上で、保険証廃止に係る実務対応にあたるよう心がけましょう。


丸山博美(社会保険労務士)

社会保険労務士、東京新宿の社労士事務所 HM人事労務コンサルティング代表/小さな会社のパートナーとして、労働・社会保険関係手続きや就業規則作成、労務相談、トラブル対応等に日々尽力。女性社労士ならではのきめ細やかかつ丁寧な対応で、現場の「困った!」へのスムーズな解決を実現する。
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