労働協約とは、使用者と労働組合の間で締結する規定で、労働条件の改善を目的としています。労働組合は労働者の保護のために存在しており、労働組合法によって権利が認められた組織です。団体として交渉を行うことで、待遇や賃金などを交渉する際に発生する使用者と労働者の交渉力の差を減らし、よりよい労働条件を得られるよう活動しています。
なお、労働協約で締結できる規約はあくまで労働基準法の範囲内に限られるため、労働基準法に違反する内容を定めることはできません。
一方で、労働基準法の範囲を超えて規約を結ばれるのが労使協定です。残業時間や休日出勤などについて、使用者と労働者の間で締結されます。特に有名な労使協定が36(サブロク)協定で、この協定を結ぶことで労働基準法の定める1日8時間、週40時間という法定労働時間を超えて働くことができるようになります。
なお、いくら労使協定とはいえ無制限に協定を結ぶことができるわけではなく、締結できる項目自体は労働基準法で定められているので注意が必要です。