2023年12月施行「アルコールチェック義務化」 企業が対応すべきポイントを解説

新型コロナウイルス感染拡大に起因する世界的な半導体不足を背景に、当面の間延期とされていた「業務使用の自動車に係る検知器を用いたアルコールチェック」が、2023年12月1日から正式に義務化されます。

これは、営業車などの自社の荷物や人員を無償で運搬する、いわゆる「白ナンバー」と呼ばれる業務使用される自家用車にも、検知器を用いたアルコールチェックが義務化されるというものです。 今回はアルコールチェック義務化の内容と、企業における対応準備を確認しましょう。(文:丸山博美社会保険労務士、編集:日本人材ニュース編集部

2022年4月から、2段階で施行される「白ナンバー」に対するアルコールチェック義務

飲酒運転の厳罰化、飲酒運転根絶に対する社会的気運の高まりを受け、飲酒運転による死亡事故件数は大幅に減少してきているものの、依然として悲惨な交通事故は後を絶ちません。

こうした事態を受けて2022年4月から改正道路交通法施行規則が施行され、従来、運賃や報酬を受け取って人やものを運ぶ「緑ナンバー」のトラック・タクシー等に適用していたアルコールチェック義務を、自社の荷物や人を運ぶいわゆる「白ナンバー」車へも適用することとしました。

2022年4月以降、新たにアルコールチェック義務化の対象となる事業者

新たにアルコールチェック義務の対象となるのは、以下①②のいずれにも該当する事業者です。

① いわゆる「白ナンバー」車を使用している
② 安全運転管理者選任事業所である

「白ナンバー」車というのは一般的な自動車で、多くの人が使用している「白地に緑文字のナンバープレート」のものを指し、運賃や報酬を受け取ることなく、自社の荷物の運搬等を目的に業務使用される自家用車のことです。法人の場合、自社の社員や部品・品物を「無償で輸送」するために使用され、具体的には営業車や配送車などが挙げられます。

また、安全運転管理者選任事業所とは、「乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用」または「乗車定員10人以下の自動車にあっては5台以上を使用」する事業所を指します。車種や車両用途は問わず、原動機付自転車を除く自動二輪車は1台を0.5台として計算し、要件を満たしているかどうかを判断します。

アルコールチェック義務化に関わる対象事業者の範囲拡大に伴い、2024年4月から、新たに対象となる事業場における安全運転管理者の管理業務に、次項に挙げるアルコールチェック関連業務が追加されました。

安全運転管理者の管理業務に追加された、アルコールチェック関連業務

道路交通法施行規則の改正により、新たに白ナンバー車を保有する企業に対して義務化されたアルコールチェック業務を確認しておきましょう。

〇 2022年4月からの義務化内容
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
・酒気帯びの有無について記録し、1年間保存すること

〇 2023年12月からの義務化内容
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
・アルコール検知器を常時有効に保持すること

上記の通り、アルコールチェック義務は2段階での実施となっており、検知器を用いたアルコールチェックに関しては、当初2022年10月の施行が予定されていました。 しかしながら、冒頭でも触れた通り、コロナ禍における半導体不足等の影響によりアルコール検知器の市場供給が不十分であったことから、長らく延期とされていた背景があります。この点、必要数の検知器の流通がようやく確認できるようになったことから、2023年12月から正式に、2段階目の義務化内容が施行されることとなったのです。

検知器によるアルコールチェックが義務化! 対象企業で準備すべきこととは?

「白ナンバー」車保有企業に対する検知器を用いたアルコールチェック義務化を目前に控え、対象企業においてはすでに準備が進められていることと思います。準備は万端でしょうか。

必要数の検知器確保

企業対応としては、まず「正常に機能するアルコール検知器を必要数保持すること」が先決となるでしょう。このとき、「事業所に所定台数」の設置とするのか、もしくは直行直帰を想定して「車1台に対して検知器1台」「ドライバー1人につき1台」とするのかによって、保持すべき数が異なります。各現場において、通常業務の流れを考慮して必要数を検討しなければなりません。

検知器の定期的なメンテナンス

「アルコール検知器を常時有効に保持すること」への取り組みとして、定期的な動作確認やメンテナンスへの対応を欠かすことはできません。

安全運転管理者は、アルコール検知器の取扱説明書に基づいた適切使用・管理・保守に取り組み、「電源が入るかどうか」「損傷はないかどうか」を毎日確認します。
また、週に1回は動作確認として「酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと」「アルコール含有液を口内に噴霧した上でアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること」等を確認できると安心です。

この他、検知器に定められる使用上限回数や交換期間に応じたメンテナンスを実施し、常に検知器としての精度を担保できるようにしておくことも大切です。

実施体制のルール化・周知を

検知器の準備と併せて、「事業所におけるアルコールチェックの実施体制」及び「直行直帰時のアルコールチェックの実施体制」、「検知器によるアルコールチェックによって酒気帯びが確認された際の対応」に関わるルールを定め、社内で周知しておく必要があるでしょう。

また、すでに2022年4月から義務化されている「酒気帯びの有無について記録」の項目に、「検知器使用の有無」「検知器使用時の数値」等を追加して適正な記録保存に対応できるようにします。

アルコールチェック義務に確実に対応しましょう

現状、アルコールチェックやその記録を怠ったこと自体への罰則規定はありません。ただし、安全運転管理者の業務違反に該当するため、安全運転管理者が「解任命令」の対象となる可能性はあります。

安全運転管理者が解任されると、新たに選任するまで社用車の使用が認められず、業務遂行に支障をきたすこととなるでしょう。また、従業員による酒気帯び運転が発覚した際の法的責任は本人だけにとどまらず、会社にも及び、その影響は多岐に渡ります。

悲惨な事故を招く飲酒運転の根絶という観点からはもちろんのこと、企業のリスク管理としても、確実な対応を心がけてまいりましょう。

(参考)警視庁リーフレット「飲酒運転根絶 事業所の取組強化!」


丸山博美(社会保険労務士)

社会保険労務士、東京新宿の社労士事務所 HM人事労務コンサルティング代表/小さな会社のパートナーとして、労働・社会保険関係手続きや就業規則作成、労務相談、トラブル対応等に日々尽力。女性社労士ならではのきめ細やかかつ丁寧な対応で、現場の「困った!」へのスムーズな解決を実現する。
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