【在職老齢年金制度改正】2026年4月より基準額が65万円へ引き上げ。企業が今押さえるべきシニア活用のポイント

2026年4月以降、在職老齢年金制度の改正により、年金を受給しながら働く高齢者の雇用拡大が期待される。少子高齢化が加速するなか、シニア人材の活用は企業の人材不足解消における重要な選択肢として位置づけられており、高齢者雇用に積極的な企業も増加傾向にある。今回は、在職老齢年金改正のポイントを整理しつつ、「シニア活用」をキーワードに、求められる人材戦略・労務管理について、丸山博美社会保険労務士に解説してもらう。(文:丸山博美社会保険労務士、編集:日本人材ニュース編集部

「在職老齢年金制度」の概要

60歳以上で老齢厚生年金を受給しつつ、会社で働きながら厚生年金保険に加入している場合、もらえる年金額が減ることがあります。これを「在職老齢年金制度」といい、具体的には、老齢厚生年金の「基本月額(※1)」と「総報酬月額相当額(※2)」が一定の基準を超えたとき、年金額の一部または全部が支給停止される制度です。

なお、70歳以降は厚生年金に加入できませんが、70歳以降も働いて給料をもらう場合は同様に「在職による支給停止(年金支給減額)」が行われます。在職老齢年金制度は、年金を受給しながら働く高齢者について、一定額以上の報酬のあるならば年金制度を支える側に回るべきとの考え方に基づいたものです。

※1 基本月額:65歳到達月分までは「特別支給の老齢厚生年金÷12」、65歳到達月の翌月分以降は「老齢厚生年金(報酬比例部分)÷12」。なお、65歳未満で老齢厚生年金を繰上げ受給している場合は「65歳到達月の翌月分以降」の取扱いに準じます。
※2 総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

2026年度 制度改正のポイントは「支給停止基準額」

2026年度の在職老齢年金制度改正で変更となるのは、「支給停止基準額」です。

2025年度は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が「月51万円」を超えると、超えた分の半額が支給停止となっていました。この点、2026年4月以降は支給停止基準額が「月65万円」に増額改定されます。

これにより、年金を受給しながら働く高齢者のいわゆる「働き控え」が緩和されることとなります。今後、以下の例のように、在職老齢年金制度によりこれまで一部支給停止されていた老齢厚生年金が全額受給できるようになるケースも出てくるでしょう。

出典:厚生労働省チラシ「働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます」
参考:厚生労働省「在職老齢年金制度の見直しについて」

在職老齢年金制度改正の背景を知る

在職老齢年金制度改正の背景として挙げられるのが、深刻化の一途を辿る少子高齢化です。私たちが置かれている現状を正しく理解し、人手不足時代のシニア人材活用に目を向けましょう。

総人口に占める65歳以上の割合は、右肩上がりで過去最高を更新中

日本における少子高齢化の実態は、内閣府「高齢社会白書」(令和7年版)から把握することができます。

白書によれば、日本の総人口に占める65歳以上の高齢者の割合は2005年に20%を超えて以来、2024年には29.3%に到達し、この20年余りの間、一貫して過去最高を更新しているとのことです。これに対し、65歳未満の人口割合をみると、2024年度時点で15才未満が11.2%、15~64歳が2024年で59.6%となっており、これらは緩やかな減少傾向にあります。

少子化に伴い総人口が減少する一方、65歳以上の人口が増加することにより高齢化率は上昇を続け、2037年には33.3%となり、国民の3人に1人が65歳以上になると見込まれています。

65歳を超えてもなお、意欲的に働くシニアが増加傾向に

人口減少により人手不足が顕著となる中、65歳以上の就業者数及び就業率は上昇傾向にあります。

2024年の日本の労働力人口は6957万人、このうち65~69歳の者は400万人、70歳以上の者は546万人と、労働力人口総数に占める65歳以上の者の割合は13.6%に達し、右肩上がりとなっています。就業率については、特に65〜69歳で男性が62.8%、女性が44.7%と高い就業率を示し、65歳を超えてもなお「働く」ことを積極的に選択する、昨今のシニア世代の実情がうかがえます。

参考:内閣府「高齢社会白書」(令和7年版)
総務省「統計からみた我が国の高齢者」(令和7年9月14日)

人手不足解消のカギを握る「シニア人材の活用」に向けた取り組みを

いずれの現場においても労働力確保が急務となる中、「シニア人材の活用」は今後より一層重要な視点となるでしょう。

働く意欲のある高齢者の活躍をますます後押しすべく、企業においては、高齢従業員の雇用計画の立案、定年再雇用制度や嘱託規定の確認、賃金や労働時間の見直し等を進めていくことが求められます。とりわけ、年金受給者である高齢労働者に納得感をもって働いてもらうためには、年金受給額と賃金のバランスを考慮した制度設計の構築は不可欠です。そのためにも、在職老齢年金制度の改正に関しては今後も注視していく必要があります。

加えて、高齢者雇用を考える上では、労働安全衛生の観点からの検討が欠かせません。改正労働安全衛生法施行に伴い、2026年4月より、60歳以上の高齢労働者の労働災害防止対策が新たに努力義務となります。これにより、すべての企業に、「加齢に伴う身体機能の低下」を踏まえた職場環境整備への取り組みが求められます。

本格的にシニア雇用を進める企業には、「エイジフレンドリー補助金」の活用をご検討いただくのが得策です。この補助金は、高年齢労働者の労働災害防止のための設備改善や、専門家による指導を受けるための経費の一部を補助するものです。いずれのコースにおいても、着手する前に審査・交付決定の過程を経る必要がありますので、ご検討段階から社会保険労務士にご相談いただくことをお勧めします。

参考:厚生労働省「「高年齢者の労働災害防止のための指針」について (公示)」
厚生労働省「エイジフレンドリー補助金」


丸山博美(社会保険労務士)

社会保険労務士、東京新宿の社労士事務所 HM人事労務コンサルティング代表/小さな会社のパートナーとして、労働・社会保険関係手続きや就業規則作成、労務相談、トラブル対応等に日々尽力。女性社労士ならではのきめ細やかかつ丁寧な対応で、現場の「困った!」へのスムーズな解決を実現する。
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