標準報酬月額

標準報酬月額とは、毎月支払う社会保険料の金額を算出するための基準額のことを指しています。社会保険料には健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料が含まれており、標準報酬月額表と報酬の平均額を照らし合わせて、それぞれの金額を計算します。具体的には、4-6月の月額報酬の平均値を算出し、標準報酬月額表を参考にそれぞれに該当する等級を確認しながら、社会保険料の金額を7月に算出します。確定した社会保険料の金額は9月から翌年8月まで適用され、企業と従業員との折半で毎月の支払いを実施します。

4-6月の平均値を計算する月額報酬の内訳としては、基本給以外にも通勤手当や残業手当、住宅手当などがあり、すべてを合算して月額報酬を算出します。ただし、月額報酬は企業に提供する労働力の対価として支払われたものに限るため、結婚祝い金や出産祝い金など臨時的に支給されたものについては月額報酬に含まれません。報酬に含まれる項目とそうでない項目に注意して、適切な金額を算出する必要があります。

社会保険料の算出方法については、上記で算出した月額報酬に該当する等級の保険料率を掛けることで標準報酬月額を確認します。標準報酬月額は健康保険料と厚生年金保険料に区分されており、健康保険料の場合は1等級(5万8千円)から50等級(139万円)、厚生年金保険料の場合は1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までそれぞれ分かれています。なお、ボーナスについては標準賞与額から社会保険料の算出をおこないます。150万円が標準賞与額の上限となっており、1,000円未満を切り捨てた金額に対して保険料率を掛けて計算します。 標準報酬月額が決まるタイミングは大きく3つに分かれており、新たに企業に入社をして被保険者資格を取得したとき、上述のとおり7月に決定する定時決定、報酬が変更されたときにおこなわれる随時決定があります。資格を取得したときの届出資料は被保険者資格取得届、定時決定の場合は被保険者報酬月額算定基礎届、随時決定の場合は被保険者報酬月額変更届とそれぞれ申請する書類が異なるため注意が必要です。なお、随時決定において、育児休業が終了したことによって報酬月額が変更される場合は、育児休業等終了時報酬月額変更届にて申請をおこないます。

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