2025年5月14日に改正労働安全衛生法・作業環境測定法が公布され、段階的に施行されている。多様な人材が安全・安心に働き続けられる職場環境の整備促進を目的とするこのたびの改正だが、企業が重視すべき主要改正項目はすでに2026年4月施行となっていることから、現場においては対応状況の確認が必須となる。改正労働安全衛生法・作業環境測定法の主な改正ポイントについて、丸山博美社会保険労務士に解説してもらう。(文:丸山博美社会保険労務士、編集:日本人材ニュース編集部)

改正労働安全衛生法・作業環境測定法の「いつから?」「何が?」を総まとめ
2025年5月14日公布の改正労働安全衛生法・作業環境測定法の改正項目と各施行時期を、図で確認しましょう。ご覧いただくとお分かりになる通り、改正の内容は多岐に渡ります。

労働安全衛生法・作業環境測定法というと、一般的には「建設業・製造業等の特定の業種に関係する法律であって、デスクワーク中心の業種にはあまり関係がない」と捉えられがちです。
しかしながら、今回の改正には、「個人事業者等の安全衛生対策」や「50人未満の事業場へのストレスチェック義務化」等、業種を問わず対応必須となる事項が盛り込まれている点に留意する必要があります。
改正労働安全衛生法・作業環境測定法 主な改正ポイント
ここからは、改正労働安全衛生法・作業環境測定法における5つの主要項目について、概要及び必要な企業対応を確認しましょう。
1.個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
このたびの改正労働安全衛生法では、フリーランス・一人親方等の個人事業者が労働安全衛生法の保護対象とされました。改正の契機は、2021年5月17日の建設アスベスト訴訟における最高裁判決であり、労働安全衛生法22条が労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨であることが明らかにされたことにあります。以下は、改正法で義務づけられた、個人事業者等に対する安全衛生対策です。
①注文者等の配慮(2025年5月14日~)
労働安全衛生法第3条第3項に規定されている「注文者等による注文時の施工方法や工期等に対する配慮規定」について、今回の法改正により、こうした規定が建設工事以外の注文者にも広く適用されることを明確化しました。建設業のみならず全業種において、注文者は個人事業者等に対し、無理な納期や安全衛生を損なう条件を設定しないよう配慮する必要があります。
主な企業対応:請負契約書・業務委託契約書に安全衛生条項を規定、自社の安全衛生教育等に個人事業者を含めて実施等
②混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大(2026年4月1日~)
建設業、造船業、製造業の元方事業者には、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われる場合には、混在作業による労働災害防止のため、作業間の連絡調整等の必要な措置を講じることが義務づけられているところ、この統括管理の対象に個人事業者等を含む作業従事者を追加しなければなりません。
主な企業対応:個人事業者等を含めた入退場管理名簿・緊急連絡網の整備、元方となる現場における個人事業者等の入場状況の把握等
③業務上災害報告制度の創設(2027年1月1日~)
個人事業者等の業務上災害が発生した場合、災害発生状況等について、厚生労働省に報告させることとされます。報告主体や報告事項などの報告の仕組みの詳細は今後、関連する法令等により示すこととしています。
主な企業対応:個人事業者に対する安全衛生教育の実施、作業場所における外部委託先(個人事業者含む)の把握、労災事故発生時の報告体制の整備等
2.職場のメンタルヘルス対策の推進
昨今の精神障害の労災認定や職場におけるメンタル不調者の増加に伴い、企業においては従業員規模に関わらず、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことが重要であるとされています。こうした考えに基づき、現在常時50人以上の労働者を使用する事業場に実施が義務づけられているストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施が義務化されます。(2028年4月1日~)
主な企業対応:実施体制の整備(小規模事業場においては外部委託を主軸とする)、規程の整備(実施の流れや個人情報の取扱い等)等
参考:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」
3.化学物質による健康障害防止対策等の推進
化学物質管理については、物質の多様化や国際的な潮流に従い、国が細かく指示する従来の方法から、企業が自ら化学物質の危険性を調べて対策する「自律的な管理」へ大きく仕組みが変わります。改正法には、企業が対応すべき事項が、以下の通り具体的に示されました。
①化学物質の譲渡・提供時における危険有害性情報の通知制度(SDS)の履行確保(公布後5年以内に政令で定める日~)
化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に、罰則を設けることとされました。また、通知事項を変更した場合の再通知(現行は努力義務)も義務化されました。
主な企業対応:SDS交付義務対象の化学品のリストアップ、SDS台帳の整備、SDS交付及び内容変更時のすみやかな再通知の徹底等
②営業秘密である成分に係る代替化学名等の通知(2026年4月1日~)
SDSについて、化学物質の成分名に企業の営業秘密情報が含まれる場合においては、有害性が相対的に低い化学物質に限り、通知事項のうち成分名について代替化学名等の通知が認められます。なお、この場合においても、非開示とできるのは成分名のみであり、人体に及ぼす作用、講ずべき応急の措置等については非開示は認められません。また、医師が診断及び治療のために成分名の開示を求めた場合は直ちに開示しなければなりません。
主な企業対応:代替化学名の設定、SDSへの「営業秘密」である旨の記載、適切な情報の提供・保存等
③個人ばく露測定の精度担保(2026年10月1日~)
危険有害な化学物質を取り扱う作業場の作業環境において、労働者が有害な因子にばく露する程度を把握するために行う個人ばく露測定について、その精度を担保するため、法律上の位置づけを明確にし、個人ばく露測定講習を修了した作業環境測定士による実施が必要となりました。
主な企業対応:個人ばく露測定対象作業の特定、有資格者による個人ばく露測定の確実な実施等
参考:厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について(個人ばく露測定等関係)」
4.機械等による労働災害の防止の促進等
ボイラーやクレーン等の特定機械等における製造許可審査や製造時等検査については、かねてより手続きの迅速化が求められていたところ、法改正により民間開放が可能となったことで、審査・検査に係る期間短縮や利便性向上が図られることとなりました。あわせて、登録機関の不正防止対策や監督体制が大幅に強化されています。
①特定機械等の製造許可及び製造時等検査制度の見直し(2026年4月1日~)
危険な作業を必要とする特定機械等(ボイラー、クレーンなど)に対して義務づけられている製造許可や製造時等検査などの制度について、
・製造許可申請の審査のうち、特定機械等の設計が構造規格に適合しているかの審査について、登録を受けた民間機関が行うことが可能となりました。
・製造時等検査の対象となる機械のうち、移動式クレーン及びゴンドラについても登録を受けた民間機関が検査を行うことが可能となります。あわせて、特定機械等の製造時等検査・性能検査や、個別検定・型式検定について基準を定め、登録機関がこの基準に従って検査・検定を行わなければならないこととされました。
主な企業対応:検査・審査機関の選定先の見直し、新たな民間機関を活用する場合の手続きの確認等
②特定自主検査及び技能講習の不正防止対策の強化(2026年1月1日~)
フォークリフトなどの一定の機械に対して義務づけられている特定自主検査について、基準を定め、登録検査業者はこの基準に従って検査を行わなければならないこととされました。
また、フォークリフトの運転業務などの業務に従事するために必要な技能講習について、不正に技能講習修了証やこれと紛らわしい書面の交付を禁止するとともに、不正を行った場合の回収命令、欠格期間の延長が規定されました。
主な企業対応:検査業者・教習機関の見直し、特定自主検査の実施状況や必要な技能講習の受講履歴・資格取得状況の管理等
参考:厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等(機械の労働災害防止等関係)の施行について」
5.高齢者の労働災害防止の推進>(2026年4月1日~)
高年齢労働者の労働災害増加を背景に、主に60歳以上の高年齢労働者を対象とした労災防止措置を講じることが事業者の努力義務として法的に位置づけられました。厚生労働省からは「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公表され、企業が措置を講じる上で重視すべき「安全衛生管理体制の確立」「職場環境の改善」「高年齢労働者の健康や体力の状況の把握」「高年齢労働者の健康や体力に応じた対応」「安全衛生教育」の5つの観点が示されました。
主な企業対応:「高年齢者の労働災害防止のための指針」に則った取り組みの検討・実施、事業場内におけるヒヤリハット事例の収集・整理、設備・動線・補助具・照度等の改善、各人の健康や体力に配慮した作業管理等
参考:厚生労働省「「高年齢者の労働災害防止のための指針」について (公示)」
法改正の本質を正しく捉え、前向きな取り組みを
今回は、2026年度より本格施行となった改正労働安全衛生法・作業環境測定法の改正のポイントを解説しました。
改正項目は多岐にわたりますが、その核心は「安全衛生がカバーする境界線の拡大」と「多様な人材への配慮」にあります。
法改正対応というと、ともすれば「難しい法律の話」「罰則を避けるための手続き」等とネガティブに捉えられがちです。しかしながら、法改正の趣旨に鑑みれば、「皆が安心して働ける職場環境作り」として、前向きな姿勢で取り組んでいくことが肝心です。
すでに施行されている改正項目もありますので、必要に応じて専門家にご相談いただきながら、一歩ずつ、体制整備を進めてまいりましょう。

丸山博美(社会保険労務士)
社会保険労務士、東京新宿の社労士事務所 HM人事労務コンサルティング代表/小さな会社のパートナーとして、労働・社会保険関係手続きや就業規則作成、労務相談、トラブル対応等に日々尽力。女性社労士ならではのきめ細やかかつ丁寧な対応で、現場の「困った!」へのスムーズな解決を実現する。
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